※総務省資料を元に編集部が作成。給与所得者は住宅ローン控除などを受けていないと仮定したもの。共働きのケースは配偶者控除を受けていない場合、専業主婦のケースは配偶者に収入がない場合を想定
 12月の締め切りを前に、駆け込み需要が増えるふるさと納税。返礼品の還元率は3割以下が原則となったが、まだまだ得をする方法がある。『[ふるさと納税]最強ガイド』でも監修を務める金森重樹氏に、今おいしい思いをするための方法を教えてもらった!
◆返礼品を申し込む前に「控除上限額」を把握する
「いわば2000円で全国津々浦々の名産品をお取り寄せできる仕組み」だと金森氏も話すとおり、寄附した金額が所得税や住民税などの控除につながるため“やって損することはない”ふるさと納税。しかし、年収や家族構成などによって、控除上限額が設けられていることも忘れてはいけない。
「単身者で年収が400万円の場合、控除上限額は4万1000円。共働きで高校生の子どもがいる年収600万円のサラリーマンなら、控除上限額が6万7000円となります。この場合、寄附額を6万7000円までに抑えれば、全額が控除の対象となるというわけですが、逆に6万7000円を超えた分に関しては自己負担。いろいろな返礼品が欲しいあまり上限額を大幅に超えてしまうと、ふるさと納税によって得られるお得感は半減してしまうのです」(金森氏)
◆自分の立場でシミュレートして把握せよ
 そのため、まずは自分の上限額を把握しておくのが鉄則だ。また、年金生活者、個人事業主、住宅ローン控除などを受けている場合、全額控除となる条件が異なってくる。より詳細な控除上限額は、総務省のHPや、ふるさと納税のサイトでも詳細にシミュレーションすることができる。
 返礼品を吟味し頭を悩ませる前に必ずチェックしておこう。
【金森重樹氏】
東京大学法学部卒、企業グループオーナー。ふるさと納税の制度に早くから着目し、ブームのきっかけを作った“ふるさと納税の達人”。『〔ふるさと納税〕最強ガイド2018-2019版』の監修も務める
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