2018年12月18日火曜日

年末調整をしないと損!もし対象外のまま放置すると…

年末調整をしないと損!もし対象外のまま放置すると…




 年末調整の対象者から外れると、毎月の給与明細を合計しただけの源泉徴収票が手許に残ります。

年末調整しないと損をする理由とは?

そのまま放置しておくと、税務上どのような不利益を被ることになるのでしょうか。


給与明細を合計しただけの源泉徴収票とは

給与明細を合計しただけの源泉徴収票には、社会保険料控除後の給与の多寡と扶養親族等の人数の多寡のみを基準に差し引かれた源泉所得税が記載されていることになります。

しかし、本来所得税は給与の多寡と扶養親族等の人数の多寡のみで決まるわけではなく、扶養親族ではなくても配偶者特別控除の適用はできないか、生命保険料控除や地震保険料控除に該当するものはないかなども考慮されて、所得税の再計算が行われます。

年末調整の対象外となったまま放置しておくと?

この再計算の処理手続きが年末調整です。したがって、年末調整の対象外となると、配偶者特別控除の適用はできないか、生命保険料控除や地震保険料控除に該当するものはないかなどということは考慮されず、所得税の再計算がなされないまま放置されることになるのです。

不利になるのは所得税だけではない

さらに重要なポイントは、下記のような源泉徴収票は納税者の手許だけではなく、納税者の住んでいる市区町村にも「給与支払報告書」という様式で前職の勤務先から送られることです。

住民税の計算を行うための資料として、源泉徴収票が給与支払報告書という様式にかたちを替え、郵送されるのです。つまり、所得税ばかりではなく、住民税も不利なまま計算されるということにつながります。

こちらに中途退職した方の源泉徴収票の記載例を掲載してみました。

・生命保険料控除額が未記入
・地震保険料控除額が未記入
・配偶者控除や控除対象扶養親族欄も未記入

ということが理解できるでしょう。

このように年末調整の対象から外れたまま放置しておくと、所得税ばかりではなく、住民税も不利なまま計算されるということにつながります。

住民税を課税する市区役所は源泉徴収票をどう見るか

では、「給与支払報告書」を受け取った側の市区町村の住民税を計算するセクションが、年末調整の対象外となった源泉徴収票から何を読み取れるのでしょうか。残念なことに、給与から天引きされた社会保険料控除と基礎控除しか読み取ることはできないでしょう。

・生命保険料控除額が未記入
・地震保険料控除額が未記入
・配偶者控除や控除対象扶養親族欄も未記入

なので、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除などの適用があったとしても、それらの適用が無視されたまま住民税が課税されるのです。

つまり、受けられるはずの所得控除が考慮されず、住民税課税を受けることになるので所得税と住民税と両方で不利な課税をなされるという可能性があるということとなります。

なぜなら、年末調整の基準日は年末です。年末調整から外れる方の代表例は「年末に会社等に在職していない人」なので、結果として、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除などが適用されるかどうかは、年末調整の対象から漏れた給与支払報告書からはまったく読み取れないからです。

住民税の面で不利になるもうひとつの理由

また、昨年の源泉徴収票を基に今年の住民税が計算される点も、不利といえるでしょう。つまり、平成29年の源泉徴収票(給与支払報告書)を基に平成30年度の住民税が、平成30年の源泉徴収票(給与支払報告書)を基に平成31年度の住民税の計算がなされるということです。

年末調整の対象から外れるということは、年末には在職していない、あるいは職に就けていない人がいるということにもつながります。にも関わらず、現在収入のない人でも前年をベースに住民税が課されるのでダブルパンチとなるのです。

年末調整の対象から外れたら確定申告をしよう

では、年末調整の対象から外れた人が、きちんと所得税も住民税も計算されるためにはどうしたらいいのでしょうか。年末調整は勤務先が行ってくれる確定申告の簡易版という位置づけですので、本来の確定申告を自らの手できちんと行うということです。

所得税の本来の考え方というのは、申告納税制度といって「納税者が自ら所得と税額を計算し、納税を行う」というスタンスをとっています。

そのような視点からみると「給与の支給時の源泉所得税を差し引く」ということや「勤務先が年末調整を行い、所得税の再計算を行う」ということはあくまでもそれを補完する手続きであるといえます。

確定申告を行うと、自動的にそのデータが納税者のお住まいの市区町村に送られ住民税を計算するための基礎データとしての役割を担うこととなります。確定申告書に上記のような諸々の適用できる控除が正確に記入されていれば、住民税も不利な取り扱いを受けることがないのです。

また、確定申告作成コーナーを利用して作成された申告書や電子申告で確定申告手続きをされた場合も同様です。その場合、税務署を通じて、データが市区役所の住民税の課税課にまわるので、所得税もきちんと精算され、なおかつ、住民税も正しく課税し直されるということにつながります。
(文:田中 卓也(マネーガイド))




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