住民税は前年の所得の状況に応じて課税されるという「前年課税」です。会社員の場合、前年の年収の状況は「源泉徴収票」に記載され、それと同じ内容を記載したものをもとに住民税が計算されます。

あなたの年収から住民税を計算する方法とは? 源泉徴収票があれば計算できる

住民税は、前年の所得の状況に応じて課税されるいわゆる「前年課税」が基本となります。

会社員(給与所得者)の場合、前年の所得の状況は源泉徴収票に記載され、それと同じ内容を記載したもの(給与支払報告書というように書式の名称が変わります)が住所地の市区町村の税務課等に送られ、それをもとに住民税が計算されることとなります。

つまり、お手元に源泉徴収票があり、そこに記載されている金額の内容を理解できれば、翌年度に課されるであろう、おおよその住民税額が把握できることとなります。

住民税の申告とは?「賦課課税方式」で計算される

会社勤めの方や自営業者、アパート・マンション経営をされている方であれば、特に「住民税の申告をした」という方は少ないでしょう。

通常、会社勤めの方であれば、年末調整を受けることで住民税を申告したことになります。自営業者、アパート・マンション経営をされている方であれば、確定申告をしたということが「住民税の申告をした」のと同じ取扱いを受けることになります。

このように、地方自治体等が源泉徴収票や確定申告書に記載されているデータをもとに税額を計算する課税の仕組みを賦課課税方式といいます。つまり、会社勤めの方であれば源泉徴収票の記載内容をもとに住民税が計算されることとなります。

住民税額の計算の仕組み

所得税の計算も住民税の計算も、税の計算の仕組み自体にそれほど変わりはありません。

つまり、収入から必要経費を差し引き所得金額をもとめ、所得から所得控除を差し引き課税所得金額をもとめ、税率(住民税の所得割の税率は10%と一律)をかけて住民税額をもとめます。


源泉徴収票に記載されている内容とは

では、具体的に源泉徴収票にはどのような記載がなされていて、住民税の計算にどのような数値に置き換わっているのか、源泉徴収票の記載例でみていきましょう(記載例のため○印に付された数字は無視してください)。


収入金額から必要経費を差し引き所得金額をもとめる

この記載例では、収入金額は680万円、所得金額は492万円です。年末調整を受けた源泉徴収票であれば、給与所得後の金額が所得金額となりますが、図表にあてはめても同じ結果となります。

680万円×0.9-120万円=492万円

所得税の所得控除額より、住民税の所得控除額のほうが小さい

この記載例の所得税の所得控除額は250万8484円、一方、住民税の所得控除額は220万3984円となります。これは所得税の所得控除額より、住民税の所得控除額のほうが小さいためです。この記載例に関連するところでいうと、

・配偶者控除、基礎控除などは所得税の所得控除額が38万円なのに対し、住民税の所得控除額は33万円
・特定扶養親族にかかる控除は所得税の所得控除額が63万円なのに対し、住民税の所得控除額は45万円
・生命保険料控除は所得税の所得控除額の70%、地震保険料控除は所得税の所得控除額の50%が住民税の所得控除額

に置き換わります。これらをとりまとめると、この記載例に関連する所得控除は図のようになります。


最終的な税額はどう計算する?

所得から所得控除を差し引き課税所得金額をもとめ税率を課すという税の計算の仕組みにおおきな変わりはありませんから、

■所得税の課税所得の計算は、

・4,920,000円(所得金額)-2,508,484円(所得控除額)=2,411,000円(1000円未満切捨て)

■所得税の税額計算は、

・2,411,000円(課税所得金額)×10%-97,500円(超過累進税率)=143,600円

・143,600円×1.021%(復興特別税考慮)=146,600円(100円未満切捨て)

なのに対し、

■住民税の課税所得の計算は、

・4,920,000円(所得金額)-2,203,984円(所得控除額)=2,716,000円(1000円未満切捨て)

■住民税の税額計算は、

・2,716,000円(課税所得金額)×10%(個人住民税の所得割の税率)=271,600円

・271,600円+5,000円(個人住民税均等割額。自治体によって異なることがある)=276,600円(100円未満切捨て)

源泉徴収票の記載内容が理解できれば住民税は計算できる

このように算定されたおおよそ28万円の住民税が翌年の6月から翌々年の5月にわたって、勤務先の給与から自動天引きされます(個人事業主等であれば普通徴収といって本人の元に納税通知が届きます)。

もちろん、所得税の所得控除額より、住民税の所得控除額のほうが小さいことを考慮し、実際の住民税の計算では調整控除額を用いている自治体が少なくないので、きっかり同額になることはないでしょう。

ただし、冒頭に記載したように住民税は前年の所得の状況に応じて課税されるいわゆる「前年課税」が基本となります。

言い換えれば、今年の所得の状況が把握できれば、翌年度にかかるおおよその住民税額が計算できるのです。納税通知書がお手元に届く前に住民税の概算額が計算できれば、生活設計に役立つのではないでしょうか。
(文:田中 卓也(マネーガイド))