いまだに存在する!? 地方公務員のトンデモ手当
メガネ手当に背広手当……今もあるの?
国家公務員よりも給与水準の高い地方公務員。その理由の1つが手当といわれています。かつては、メガネ手当(2年に1回、購入したメガネの半額が支給)や背広手当(背広の購入費として年間5万円程度支給)、元気回復手当(親睦会などの会食で1人5000円支給)などのトンデモ手当といわれるものもありましたが、現在はどうなっているのでしょうか?
総務省から発表された「平成29年地方公務員給与実態調査結果等の概要」の報告をもとに、地方公務員の手当事情についてご紹介しましょう。
マイホームを持っていても住宅手当
住宅手当といえば家賃を払っている人に支給されるもので、マイホーム所有者には無縁と思いがちですが、地方公務員の中にはマイホームにも住宅手当がでるところがあります。実は、国家公務員はマイホーム購入後5年以内だけ月2500円が支給されていたのですが、平成21年12月に廃止されました。地方自治体にも廃止の動きがあり、大阪市も平成25年に廃止しました。平成29年4月1日時点で制度が残っている自治体は238団体で、なんと全体の13.3%になります。前年より22団体減ったとはいえ、まだ多くの自治体で残っているようです。都道府県ではゼロですが、政令都市では神戸市で支給されています。市区町村では北海道の自治体が多く、178市区町村中なんと114団体に制度が残っています。
支給月額は3000円から7000円程度で、5年を超えても支給されているところがほとんど。かなり優遇されています。
特殊勤務手当として清掃作業手当
公務員の手当の中に特殊勤務手当があります。この特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務に就く場合に支給されるものです。国家公務員に支給されるものもありますが、国家公務員の手当にはないのに、地方公務員には規定されているものがありますよ。例えば、清掃作業手当。千葉県浦安市では下水、道路及び公園の清掃作業に従事すれば日額500円が支給されます(平成29年度現在)。
税務手当、社会福祉業務手当、生活保護業務手当なども
他にも特殊勤務手当がありますよ。「税務手当」は税の調査、徴収業務に従事した場合に支給されるもので、長野県の場合は1日に600円が支給されます(平成28年度)。「用地交渉手当」は、都市整備事業等の企画及び施行のために地元住民の権利関係の調査などを行ったら支給されるもので、名古屋市の場合は日額360円または400円(平成30年5月現在)。他にも、「社会福祉業務手当」や「生活保護業務手当」「保険料徴収業務手当」など本来の業務に手当がつくものが目立ちます。毎日の業務ですから、支給総額はかなりの金額になりそうです。
互助組合から独身手当、入学祝金なども
直接の給料ではありませんが、職員互助組合からの手当も見ておきましょう。互助組合といっても、職員の掛け金だけでなく補助金が交付されているところが半数以上となっており、支給される手当は間接的とはいえ自治体からの給付といえるでしょう。「独身手当金」「単身者給付金」と呼ばれるものは、結婚祝金を受け取っていない人に支給されるものです。例えば、群馬県高崎市では単身者の会員が45歳に達したときは、単身者給付金として3万円が支給されます(平成30年4月現在)。
また、家族へのお祝いもありますよ。扶養親族の小中学校等の入学時、卒業時に「入学祝金」「卒業祝い金」などもあります。結婚して20年などの「結婚記念祝金」があるところも。ライフステージに応じてたくさんの祝い金が用意されています。
いかがでしたか? かつてほどトンデモ手当は残っていませんが、まだまだ地方公務員はたくさんの手当で優遇されていることに変わりはないようです。今後の動向を見守っていきましょう。
(文:福一 由紀(マネーガイド))
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