知らないと本気で損する、確定申告「あるある」な大間違い
今年もやってきました確定申告の時期。今年から改正された配偶者控除など、間違いやすい項目を無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』の著者で税理士の今村仁さんがまとめています。
確定申告の≪あるある≫間違い特集!
■副収入の申告漏れ
確定申告でのあるあるの間違いを、いくつかご紹介します。これからの確定申告作業に活かせてください。
まずは、「副収入の申告漏れ」です。
通常の副収入以外にも、インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
また、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を売却又は使用することにより生じる所得についても併せて申告する必要があります。
■一時所得の申告漏れ
生命保険会社や損害保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
また、競馬など公営競技の払戻金は課税の対象となりますので、高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがあります、ご注意ください。
■医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
■寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
■配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
配偶者控除及び配偶者特別控除については、今年の改正点でもありますので、特に間違いがないようにご注意ください。
合計所得金額が1,000万円を超えている方は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
確定申告の時期に、全国で2,000万人超の方々が確定申告をされるそうですが、今回の内容が皆さんの申告実務の参考になれば幸いです。
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MAG2 NEWS
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