会社でバイトが禁止されているにもかかわらず、給料に不満だったB子は、1年前から退社後にキャバクラで働き始めた。B子はある日、高級バッグの支払いで頭を悩ませていたA子を誘って、一緒にキャバ嬢をするようになる。ところが12月のある日、高額取引先の社長を接待するため、上司が決めた2次会のキャバクラへいくと彼女たちが…。取引先の社長や会社の上司にバレた2人はどんな処分が下されたのか…?(社会保険労務士 木村政美)
<甲社概要>
インテリア卸会社。従業員数は300名。都内に大規模なショールームを持つ。
<登場人物>
A子:入社3年目の25歳。ショールーム勤務。B子から誘われてキャバクラでアルバイトを始めた。
B子:25歳。A子の同僚で同じ部署に勤務。会社の給料が安いことに不満を持ち、1年前から週5回、1日6時間もキャバクラでアルバイトをしている。
C課長:40歳。A子とB子の上司。内緒だがキャバクラに興味があり、普段からネット等で情報を物色している。
D部長:50歳。営業部のトップ。
E社労士:C課長の友人。
乙社長:50歳。甲社の高額取引先の1つ。独身。若い女性が大好き。
金欠に悩むA子に
同僚のB子が提案したのは…
「どうしよう…」
10月上旬のこと、A子は財布の中を見ながら深いため息をついた。
「どうしたの?」と隣に座っていたB子が話しかけた。
「クレジットカードのボーナス払いで、前から欲しかった30万円のバッグを買ったんだけど、12月のボーナス時期、払えなくて…」
0 件のコメント:
コメントを投稿