LINEモバイルに課徴金命令「景品表示法違反」 消費者庁
格安スマホの通信サービスを契約する際に「事務手数料が不要になる」として販売していた商品がサービスによっては使えないことを分かりやすく表示していなかったのは景品表示法違反にあたるとして消費者庁は格安スマホ事業を手がける「LINEモバイル」に対し、243万円の課徴金を支払うよう命じました。
命令を受けたのは、無料通信アプリ大手LINEの関連会社で格安スマホ事業を手がける「LINEモバイル」です。
消費者庁によりますとLINEモバイルは、2017年11月から2019年1月にかけて自社のウェブサイトで500円前後を支払ってエントリーコードと呼ばれる16桁の数字や文字が書かれた紙を購入し、契約の際に入力すれば、通常3000円かかる「登録事務手数料が不要になる」などと表示していました。
しかし、実際にはデータ通信のみのサービスを契約する際にはコードは使えず、事務手数料がかかるようになっていて、それについての説明は小さな文字で書かれるなど分かりにくくなっていたということです。
消費者庁は、こうした行為は景品表示法違反にあたるとしてことし7月にLINEモバイルに対し、再発防止の命令を出したのに続き27日、課徴金243万円を支払うよう命じました。
これについてLINEモバイルは「ご迷惑をおかけしたことを改めて深くおわび申し上げます。課徴金の命令を厳粛に受け止め、引き続き再発防止に努めてまいります」とするコメントを出しました。
消費者庁によりますとLINEモバイルは、2017年11月から2019年1月にかけて自社のウェブサイトで500円前後を支払ってエントリーコードと呼ばれる16桁の数字や文字が書かれた紙を購入し、契約の際に入力すれば、通常3000円かかる「登録事務手数料が不要になる」などと表示していました。
しかし、実際にはデータ通信のみのサービスを契約する際にはコードは使えず、事務手数料がかかるようになっていて、それについての説明は小さな文字で書かれるなど分かりにくくなっていたということです。
消費者庁は、こうした行為は景品表示法違反にあたるとしてことし7月にLINEモバイルに対し、再発防止の命令を出したのに続き27日、課徴金243万円を支払うよう命じました。
これについてLINEモバイルは「ご迷惑をおかけしたことを改めて深くおわび申し上げます。課徴金の命令を厳粛に受け止め、引き続き再発防止に努めてまいります」とするコメントを出しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿