国民健康保険は各市区町村によって、国民健康保険料とするか、国民健康保険税とするかを選ぶことができ、「国民健康保険税」の場合、「地方税」と同じ取扱いとなるため、より徴収等も厳しくなります。
一般的に健康保険料といった場合、自営業者等でいうと国民健康保険に加入、給与所得者でいうと、社会保険が給与から天引きされ、それを納めているというパターンが勤労世帯でいうと多いのではないでしょうか。

一方、国民健康保険は各市区町村によって、国民健康保険料とするか、国民健康保険税とするかを選択することができます。

国民健康保険料と国民健康保険税はどこが違うのか

国民健康保険を支払った場合、所得税や住民税の計算上、社会保険料控除として所得控除項目となります。したがって、本来、公的な医療保険の性格を持つものといえるでしょう。

国民健康保険料といった場合、その根拠法令は国民健康保険法となり、2年をすぎてしまうと徴収権がなくなります。

一方、国民健康保険税といった場合、公的な医療保険の性格を持つものであり、社会保険料控除として所得控除できるのに、「地方税」としての位置づけとなるので、徴収可能期間や差押えの優先順位に影響がでてきます。これらをとりまとめると以下のようになります。

▼徴収可能期間国民健康保険料……2年⇔国民健康保険税……5年

▼差押え等の優先順位1位:国税および地方税……国民健康保険税といった場合、地方税なのでここに含まれる
2位:抵当権
3位:国民健康保険料

これをみてもわかるように「国民健康保険税」のほうが「国民健康保険料」より、徴収可能期間および差押えを行う場合の優先順位が厳格に扱われていることがわかります。

なので、ここでは「国民健康保険税」として取り扱われている自治体で、滞納・未納するとどうなるか、をみていきたいと考えます。

督促状がきたら、まずは分納の相談

国民健康保険税を期限通りに納めていないと、まずは市区町村から「督促状」という封筒が届きます。これが届いていたら、いわゆる「イエローカード」が提示されているといっていいでしょう。

そのような状況にあるなら、まずは「督促状」を持って、市区町村の担当課(※国民健康保険の取扱い「保険料方式」と「地方税方式」があるので、総合案内等で確認するのがいいでしょう)に出向き、分納、つまり、「督促状どおり一括で納めることはできないので、なんとか分割で、数回に分けて、納める方法」で折り合いをつけるという話し合いの場を持つことをまずは勧めます。

滞納すると延滞金というペナルティが

ただし、分納するとデメリットがあります。

つまり、「督促状」が届いている段階で本来の納付期限を過ぎていることが考えられるので、本来の納付期限から実際に納付した日までの日数、税金の納付が遅延したということになるのです。

「国民健康保険税」の場合、その取扱いは地方税と同じなので、その遅延分のペナルティが「延滞金」として課されるのです。

現在の延滞金の割合の基準となる特例基準割合の数値は低くなっていますが、それでも分割払いにすればするほど、本税のほかに延滞金の額は大きくなるでしょう。


ちなみに、納付期限の翌日から1カ月を経過期間までの延滞金の割合は、特例基準割合に1%を付加したものです。それを超えると、上記特例基準割合に7.3%付加されたものとなりますので、早めの対応をしたほうがペナルティも軽減されることになります。

給与や民間契約の保険の差押さえがかかることも

また、「どうせ大したことはないだろう」と「督促状」が届いたけど放置していると、ある日突然、「国民保険税の未払いが勤務先にばれた」「民間会社と契約している保険が差し押さえられた」などということもあるのです。

前者の場合、「○○という従業員さんがいますよね。この方、H○○年からH○○年まで税金が未納になっているので、給与の一部を差押さえさせていただきます」という通知が勤務先に来ることになり、後者はその時点の解約金相当額が滞納部分に充当され、不足する部分について分納の手続きを進めるということになります。

前者の場合、滞納期間前、半年間くらいの給与台帳を持参して、その市区町村の税務課に出向くことになります。給与の一部差押えとなるので、場合によっては勤務先の担当課の方にも同席してもらうこととなるケースもあります。

通常、そのような状況になると何といってもその従業員の社会的信用が落ちることは避けられず、収入が減り、さらに国民健康保険税の滞納額が増えるということにもつながりかねません。

国民健康保険税の対応方法は、まずは「督促状」が届いた段階で分納の相談、できればここで、ここ3カ月から半年の給与明細を持参し、「この手取りの中から○○万円払います」という「支払の意思表示をすること」。これが国民健康保険税の滞納対策の最初の一歩ではないでしょうか。
(文:田中 卓也(マネーガイド))