確定申告や年末調整など、所得税については気にしている人でも、住民税は気にしていないという人も多いようです。所得税はかからなかったけど、住民税の支払い通知が! その理由を見てみましょう。

所得税と住民税には違いがある!

確定申告や年末調整など、所得税については気にしている人でも、住民税は気にしていないという人も多いようです。所得税はかからなかったけど、住民税の支払い通知が! その理由を見てみましょう。

所得税と住民税では異なる点があります。詳細はこちらで確認をしてみて下さい。なお、今回は住民税の所得割について見てみます。均等割は割愛します。

主な理由1:所得控除の違い!

所得税と住民税の所得控除額に違いがあります。例えば、基礎控除の差額や配偶者控除の上限額の差額は5万円(所得税は38万円、住民税は33万円)ですし、扶養控除(特定)の場合、18万円(所得税63万円、住民税45万円)の差額となります。

その他、生命保険料控除(最高5万円)や地震保険料控除(最高2万5千円)にも差額があります。

例えば、配偶者控除と扶養控除(一般)、扶養控除(特定)、基礎控除の適用を受けている人の場合、所得税と住民税で33万円の差があることになります。

したがって、所得税額が0円となっていても、所得控除額の違いにより、住民税は課税される場合もあることになります。

主な理由2:税額控除の違い!

税額控除の違いで影響が大きいのは、住宅借入金等特別控除です。この税額控除は、原則として、所得税のみの適用となります。

ただし、所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ、所得税では控除可能額が控除しきれなかった人については、住宅取得特別税額控除として、一定の金額を住民税からも控除できるしくみとなっています(最高でも所得税で控除しきれなかった金額までとなります)。

したがって、住宅借入金等特別控除の適用を受けた結果、所得税額が0円となっていても、所得税と住民税の税額控除額が異なるため、住民税は課税される場合もあることになります。

主な理由3:所得金額の違い!

サラリーマンなどの給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下であるため、確定申告をしないことを選択した場合や、少額配当であるとして、申告しなかった場合などであっても、住民税に関しては申告しなければならないこととなっています。

したがって、所得税額が0円となっていても、所得金額の違いにより、住民税は課税される場合もあることになります。

ここからは、所得税額が0円となっていても、住民税が課税される事例2つについて紹介します。

事例1:パート年収が103万円の場合(所得控除は基礎控除のみ)

▼所得税の計算103万円(パート年収)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円

∴ 所得税額……0円

▼住民税(所得割)の計算(税率10%と仮定、調整控除は考慮外)103万円(パート年収)-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=5万円
5万円×10%(税率)=5千円

∴ 住民税額(所得割)……5千円

事例2:給与年収が400万円の場合(所得控除は社会保険料控除60万円、配偶者控除と基礎控除、税額控除は住宅ローン控除限度額6万5千円)

▼所得税の計算(復興特別所得税は考慮外)400万円(給与年収)-134万円(給与所得控除)-60万円(社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除)=130万円
130万円×5%(税率)=6万5千円
6万5千円-6万5千円(住宅ローン控除)=0円

∴ 所得税額……0円

▼住民税(所得割)の計算(税率10%と仮定、調整控除は考慮外)400万円(給与年収)-134万円(給与所得控除)-60万円(社会保険料控除)-33万円(配偶者控除)-33万円(基礎控除)=140万円
140万円×10%(税率)=14万円
14万円-0円(住宅ローン控除)=14万円

∴ 住民税額(所得割)……14万円

いかがでしたでしょうか。仮に、住宅ローン控除があるため、所得税額が0円となっている場合でも、住民税は課税されるケースも多いため、医療費控除や寄附金控除など、適用できる所得控除や税額控除は最大限に活用することをお勧めします。
(文:坂口 猛(マネーガイド))