定期預金を組んだものの、満期日前にお金が必要になり、中途解約したいというケースもあるでしょう。この時、つくはずだった利子にはペナルティが発生し、期日前解約利率や中途解約利率が適用されます。

定期預金を中途解約したらどうなる?

定期預金を組んだものの、満期日前にお金が必要になり、中途解約したいというケースもあるでしょう。この時、利子などはどうなるのでしょうか。

まずは預貯金の仕組みを復習しましょう。

自分のお金(元本)を銀行に預けると、預けた期間に応じた利子がつきます。利子の分、お金が増えて、元本+利子が自分のお金になります。

例えば、元本が10万円、金利が1%、預けた期間が1年なら、1年後に受け取るのは、元本10万円+利子1000円=10万1000円になります(利子にかかる税金は考慮せず)。

投資信託や株式などに投資をした場合は、投資先の株価などが変動すると、自分のお金(元本)が減る(=元本割れする)こともありますが、元本が安全でなおかつ利子がつくのが預貯金の特徴です。

これは定期預金を中途解約した場合も同様です。ただし、どれくらいの利子がつくかは、満期まで預けた場合とは違ってきます。

預貯金の中でも定期預金は、1年、3年などの期間を決めて預けることにより、いつでも出し入れできる普通預金と比べて金利が高くなっているからです。

定期預金を中途解約すると、利子の利率が下がる

定期預金を途中で解約した場合は、期日前解約利率や中途解約利率が適用されます。この解約利率は銀行ごとに決められていて、当初の定期預金利率よりも低くなります。

例えば、みずほ銀行の場合、預けてから6カ月未満に解約すると、普通預金利率が適用されます。また、3年定期を2年6カ月以上で解約すると、当初の60%の利率になります(みずほ銀行のサイトより、2019年11月22日現在)。

利率は下がるものの、中途解約でも、元本+利子を受け取れるのは預貯金のメリットといえます。

銀行の破綻&仕組み預金には要注意!

ただし、次の場合は注意が必要です。

銀行が万一破綻した場合は、元本1000万円とその利子までしか保護されませんから、1000万円を超えて預けていた場合は、1000万円を越える部分は元本割れになることがあります。

また、仕組み預金は、預金という名前がついていますが、デリバティブを組み込んだ複雑な金融商品です。原則、中途解約はできず、もし中途解約すると元本割れになるケースがあります。一般的な預貯金とは違う点に注意が必要です。
(文:坂本 綾子(マネーガイド))