年末調整がやり直しになる代表的なケースを3つ挙げ、その理由と対処方法をまとめました

年末調整がやり直しに!?  当てはまる人は注意を

年末調整シーズンになると配布され、回収される書類の書式は以下の3点です。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●給与所得者の保険料控除申告書
●給与所得者の配偶者控除等申告書

これらが配布されるのは11月中で、回収されるのは12月初旬という会社がほとんどでしょう。

しかし、年末調整というくらいですから、基準日は年末です。年末調整後に配偶者や扶養親族の数が変わった、あるいは年収等の所得の状況が異なっていることが判明すると、年末調整のやり直しとなるケースがあります。そのようなケースの代表的な3例と、対処方法・期限をとりまとめてみました。

1. 扶養親族等の人数が変わった

年末調整が終わった後、結婚して扶養控除対象になる配偶者、あるいは配偶者特別控除が適用できる配偶者を有することとなった、あるいは、扶養親族である子が入籍して扶養親族の数が減少した、というケースを想定してみましょう。

このケースでは

・結婚して控除対象配偶者ができた→配偶者控除の適用→税額軽減
・扶養親族である子が入籍→扶養控除の減少→税額増加

となります。


この場合、自分の手もとに源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までであれば、年末調整のやり直しをすることによって修正ができます。

2. 配偶者特別控除の適用を受けた納税者や配偶者の「年収」が変わった

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が2018年年末調整より新設されています。この書類が回収されるのも配偶者の年収が不確定な11月下旬、あるいは12月初旬です。

なお、図表にあるように、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用額を決定するためには、納税者の所得の状況を把握することと、配偶者者の所得や年齢の状況を把握するという2ステップが必要となりました。

▼ステップ1:納税者の所得の状況納税者の所得の状況より、

□900万円以下
□900万円超 950万円以下
□950万円超 1000万円以下

のいずれかに区分します(図表参照)。


▼ステップ2:配偶者者の所得や年齢の状況配偶者者の所得や年齢の状況より、

□38万円以下 かつ 年齢70歳以上
□38万円以下 かつ 年齢70歳未満
□38万円超 85万円以下
□85万円超 123万円以下

のいずれかに区分します(図表参照)。


▼ケーススタディ:納税者の年収が1150万円だったら…このような作業をおこなった結果、納税者の年収が1150万円であった場合、給与所得控除の上限は年収1000万円を超えると220万円が上限となることから、

・1150万円(年収)-220万円(給与所得控額の上限)=930万円(所得金額)

と算定され

□900万円超 950万円以下

に区分されることとなります。

加えて、配偶者の年齢や所得状況が

□85万円超 123万円以下

に区分された場合、配偶者控除等申告書の記載にあてはめると、配偶者特別控除として18万円の所得控除の適用ができるというのが、ケーススタディの計算結果です。


この事例は、たとえば配偶者のパート収入が162万円と見積った場合です。所得金額をもとめると、

・162万円(年収)-65万円(給与所得控除額)=97万円(所得金額)

ということになるため、配偶者特別控除の

95万円超100万円以下

という記載欄にあてはめて、この表でチェックすることとなります。

このケースで、もし実際のパート年収158万円だった場合、配偶者特別控除は18万円とはなりません。

・158万円(年収)-65万円(給与所得控除額)=93万円(所得金額)

ということになるため、配偶者特別控除の

90万円超95万円以下

という記載欄にあてはめて、表でチェックすると、配偶者特別控除は21万円と算定できるこがわかります(図表 ブルー欄参照)。


この図表のように、配偶者特別控除は納税者の所得状況と配偶者の所得状況によってかなり細分化されたので、見積り年収と実際の年収がズレていて、その結果、あてはめる表の区分が間違っていたというような場合には、所得控除のズレが発生することとなります。

この場合も、年末調整のやり直しによって是正することとなります。やり直しの期限は同様に、自分の手もとに源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までですが、年収の見積り額を給与の明細などから正確に算定するようにしたいものです。

3. 年末調整後に生命保険料などの支払いをした

生命保険料控除や地震保険料控除を受けるには、年末調整時に生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書の添付または提示が必要となります。

しかし、これらの証明書が発行されるのは10月から11月にかけて。「給与所得者の保険料控除申告書 」が配布される前です。そのため、年末調整後に生命保険料等の契約締結があった場合には、生命保険料控除や地震保険料控除は当初の年末調整では処理できません。

この場合も、自分の手もとに源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までにやり直す、という猶予期間があります。

年末調整でダメなら確定申告を

確定申告をしないと適用されない所得控除は、雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を利用した場合を除く)の3つ。その他の所得控除なら年末調整で適用可能です。

したがって、「年末調整後に扶養親族等の数が変動した」あるいは「配偶者(あるいは納税者)の年収の見積り額が実際と異なっている」というような不可抗力以外のケースでは、基本的に年末調整で処理が完了となります。

一方で、実際によくあるのは「生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書といった書類が年末調整時に不明で後日発見された」というケースではないでしょうか。年末調整のやり直しは、自分の手もとに源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までという期限があります。

しかし、「保険料控除の出し忘れがあった」など、自分自身に何らかの原因があると、勤務先に再度、年末調整のやり直しを依頼するにも気が引ける人もいるでしょう。

この場合、確定申告を提出することをおすすめします。確定申告の納税義務者でない給与所得者などで、「所得控除の適用漏れがある」など、税務上、不利な取り扱いを受けているのであれば、翌年の1月1日から5年間、いつでも確定申告を受け付けてもらえます。3月15日という期限を気にする必要もありません。

自分の事情を一番把握しているのは自分自身のはず。年末調整のやり直しではなく、確定申告できちんと所得控除全般の適用漏れを再度、検証してみてください。
(文:田中 卓也(マネーガイド))