所得税は基本的に「儲け」にかかる税金です。「toto」や「ロトシックス」「年末ジャンボ宝くじ」に幸運にも、当せんしてしまったら? 税金はいくらかかるのか? 宝クジの税金について解説します
所得税は基本的に「儲け」にかかる税金です。「toto」や「ロトシックス」「年末ジャンボ宝くじ」に幸運にも、当せんしてしまったら? 税金はいくらかかるのか? 宝クジの税金について解説します。

宝くじに当せんしたときの税金は非課税

まずは、「儲け」のことをやや難解な言葉にすると、「所得」といいます。なので、「儲け」すなわち「所得」にかかる税金のことを「所得税」といいます。裏をかえせば「儲け」がないのであれば所得税の課税の対象になるものがないので、結果として非課税扱いとなります。

たとえば、交通事故の被害者が加害者から治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったケースを想定してみてください。被害者の立場からみてみれば、交通事故被害を受けたことによる損害は、

・ケガや痛みといった身体的負担
・病院に入院(あるいは通院)することによる経済的・時間的負担
・休暇の取得や休業などによる信用の失墜

などが考えられます。

このようなダメージを補てんするものとしての治療費、慰謝料、損害賠償金であるならば、「儲け」ではないため、原則、非課税となるというのが税法の考え方です。

宝くじは「当せん金付証票法」により非課税

では、「儲け」として認定されたのであればすべて所得税の課税対象になるかというとそうでもありません。社会的・政策的理由から非課税となるべき項目がいくつかあります。

・遺族年金や障害年金
・雇用保険法により支給が規定されている失業給付
・給与所得者に対して給与に加算されて支払われる月額15万円までの通勤手当

などがその代表的なものですが、この中に宝くじの当せん金品も含まれます。宝クジの運用にあたっては「当せん金付証票法」という法律があるのですが、その13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあるのです。

したがって、1億円あたっても、3億円あたっても所得税はかからないので、確定申告の必要はありません。

クイズの賞金には税金がかかる?!

同じく偶発的なものでクイズの賞金があるのですが、こちらは一時所得という区分となります。一時所得の定義としては

・営利を目的とする継続的行為によるものでないこと
・労務や役務としての対価を有しないものであること
・一時的な性質をもつものであること

などがあげられますが、その例示として、

・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払い戻し金(注1)
・保険の満期返戻金や解約返戻金(注2)

があげられています。

(注1)競馬の払い戻し金のうち継続的行為によるものについては、雑所得として課税するという最高裁判例(2015年3月)がでています。また、2016年4月、東京高裁は札幌地裁の控訴審で同様の判決を下しました。

(注2)保険を中途解約すると「儲け」が生じることなく、「解約損」が生じることもありますが、この「解約損」は他の所得との通算(損益通算といいます)はできません。

非課税の宝くじ、収益金の使い道は

クイズの賞金に所得税がかかると「宝くじの課税についてもこれと同じようなものではないか」とも考えられるのですが、宝くじの税金が非課税になる理由がもうひとつあるのです。

それは宝くじの収益金の使い道のおおよそ40%が全国都道府県および20指定都市を納められ公共事業等に使われています。全国自治宝くじ事務協議会の資料によると平成27年度の販売実績9154億円のうち3639億円が使われていたことが発表されています。


このようなことから、現行税制では「宝くじの当せん金は非課税」という取扱いがなされているのですが、所得税の大原則は「儲け」に対しては税が課される、ただしその一方で、例外規定として「非課税規定に該当するものはないか」ということをチェックする姿勢というのが重要ではないでしょうか。
(文:田中 卓也(マネーガイド))