2019年6月23日日曜日

レジで女性店員の手をわざと握って「肌を楽しむ」迷惑客、犯罪では?

レジで女性店員の手をわざと握って「肌を楽しむ」迷惑客、犯罪では?


11/25(日) 9:15配信
弁護士ドットコム
コンビニなどのレジで、女性店員がおつりを渡す際に、手を握ってくれるのを喜ぶ客がいるが、ネットの掲示板では、逆に、わざと女性店員の手を握るという客が、「スベスベの肌を楽しめる」と投稿していた。

この投稿に対して、「これ半分犯罪だろ」「そのうち通報されるぞ」など、批判のコメントが寄せられていた。

わざと手を握る行為を繰り返して、嫌がられた場合、犯罪になる可能性はあるのか。大和 幸四郎弁護士に聞いた。

迷惑防止条例違反になる可能性

「まず、強制わいせつ罪(刑法第176条)の成否が問題になりますが、被害者が13歳以上の場合、暴行または脅迫を用いたわいせつ行為が必要です。ですので、今回のように、暴行または脅迫を手段としていないケースでは、強制わいせつ罪は成立しません」

他の犯罪には問われないのか。

「都道府県が定める迷惑防止条例違反に問われる余地があると思います。地方により若干異なりますが、例えば、東京都迷惑防止条例では『正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為』として、『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること』を禁止しております。

今回の行為は、コンビニという『公共の場所』で、わざと手を握るというものであって、『直接に人の身体に触れ』、『人に不安を覚えさせるような行為』にあたると考えられ、迷惑防止条例違反にあたる可能性があります。

数年前、ある県で、塾経営者(34歳)が電車の中で、女子高生(16歳)の手を握って迷惑防止条例違反で逮捕された事例がありました。

正当な理由なく、公共の場所で直接身体に触れたのであればお尻や胸、手や肩であっても迷惑防止条例違反が成立可能性もあります。その上、民事的に不法行為責任を追及される恐れがあります。

ですので、コンビニで嫌がる店員の手を握る行為はやめてください」

【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/
弁護士ドットコムニュース編集部

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